法律相談費用
ご相談時間30分ごとに5000円(税込)となります。
但し、債務整理についてのご相談は、初回相談料を無料とさせて頂きます。
着手金・報酬金
着手金は、ご依頼時に、事件処理のため予め頂く費用です。事件の結果(勝訴か敗訴か等)にかかわらず、お支払いを頂きます。
報酬金は、事件終了時に、成果に応じて頂く費用(成功報酬)です。
着手金・報酬金の金額
着手金・報酬金の金額について、ご説明致します。
但し、下記の内容はあくまで目安であり、事件の難易度等により増減があります。詳しくは弁護士とご相談下さい。
①一般的な民事事件について
一般的な民事事件(損害賠償請求・貸金返還請求等)については、基本的に以下の計算式に基づき算定致します。
(着手金)
経済的利益(請求額や財産の価額等を元に評価した額)が
125万円以下 10万円+消費税
125万円超300万円以下 10万円+125万円を超えた部分の8%+消費税
300万円超3000万円以下 24万円+300万円を超えた部分の5%+消費税
3000万円超 159万円+3000万円を超えた部分の3%+消費税
(報酬金)
経済的利益が
300万円以下 経済的利益の16%+消費税
300万円超3000万円以下 48万円+300万円を超えた部分の10%+消費税
3000万円超 318万円+3000万円を超えた部分の6%+消費税
(算定例)
500万円の損害賠償を請求する訴訟を起こし、400万円の賠償金が判決で認められた(消費税10%の場合)
着手金(経済的利益500万円の場合の標準額)
24万円+ (500万円-300万円) ×5%+消費税10%=37万4000円
報酬金(経済的利益400万円の場合の標準額)
48万円+ (400万円-300万円) ×10%+消費税10% =63万8000円
※本ページの末尾に、経済的利益の金額に応じた着手金と報酬金の一覧表(民事事件着手金・報酬金早見表)がありますので、ご参照ください。
② 債務整理事件(個人)について
債務整理のための手続内容については、「こんなトラブルが生じた時」のページをご参照下さい。
なお、事業者の債務整理に関しては、下記とは異なる基準になります。
(着手金)
任意整理事件 債権者1社につき2万5000円+消費税(但し最低額5万円+消費税)
破産事件 20万円~35万円 +消費税
個人再生事件 25万円~45万円 +消費税
(報酬金)
任意整理・破産・個人再生事件 過払い金が発生した場合、過払い金額の
20%+消費税
③ 家事事件について
離婚や相続に伴う手続の内容については「こんなトラブルが生じた時」のページをご参照下さい。
(着手金)
離婚交渉・調停事件 20万円~35万円 +消費税
離婚訴訟事件 25万円~40万円 +消費税(調停・交渉から訴訟に移行
した場合は、10万円+消費税を加算)
遺産分割調停事件 相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件と
同様の基準で計算(但し、争いのない相続分や財産は、時
価相当額の3分の1で計算)
(報酬金)
離婚交渉・調停・訴訟事件 着手金を上限とする金額+経済的利益の10%
遺産分割調停事件 相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民
事事件と同様の基準で計算(但し、争いのない相
続分や財産は、時価相当額の3分の1で計算)
④ 刑事事件(少年事件・上告・再審事件を除く)について
事件の内容が事案簡明(事実関係に争いがない、裁判期日が3回以内の事件等)か、事案複雑・困難等(事実関係を争う、裁判が長期間に渡る事件等)かにより基準が異なります。
(着手金)
事案簡明事件 15万円~35万円 +消費税
事案複雑・困難等事件 35万円~100万円 +消費税
(報酬金)
事案簡明事件 着手金を上限とする金額
事案複雑・困難等事件 着手金の1.5倍(無罪の場合3倍)を上限とする金額
なお、着手金は起訴前と起訴後(刑事裁判手続。略式起訴除く)のそれぞれの段階についてご請求致しますが、事案簡明事件については、起訴前から受任し引き続き裁判を担当する場合は、起訴後の着手金を起訴前の着手金の2分の1と致します。
手数料
原則として1回程度の書面作成等の手続きで終了する事件などについての費用です。経済的利益(契約対象金額や遺産の額など)等により、金額が増減致します。
(手数料の例)
契約書作成(定型) 5万円~40万円 +消費税
内容証明郵便作成(基本) 3万円~5万円 +消費税
成年後見(補助・保佐)申立 12万円~30万円 +消費税
遺言書作成(定型) 8万円~20万円 +消費税
相続放棄の申述 6万円~12万円 +消費税
但し、複雑な交渉を伴う場合や、特殊事情がある場合などは、上記の金額を上回ることがあります。また、契約書や遺言書を公正証書にする場合は、3万円+消費税を加算させて頂きます。
顧問料
顧問契約とは、弁護士との間で、毎月の顧問料とその顧問料の範囲内でお引き受けする業務(法律相談、簡易な契約書の作成等)を予め取り決めさせて頂く方法です。
顧問料については、以下の金額を基準とさせて頂きます。事業の規模や業務内容等により、金額が増減致します。
事業者 月額3万円以上 +消費税
非事業者 月額5000円以上 +消費税
実費
裁判所に納める印紙代や切手代、戸籍等の取得や交通費等に充てる費用です。 原則として、概算額をご依頼時にお預かりし、過不足が生じた場合には清算をさせて頂きます。 |
日当
遠方の裁判所等への出張がある場合や、裁判所への出頭回数が多数になったなどの場合は、出張日当や出廷日当をご請求させて頂くことがあります。
日本司法支援センター(法テラス)の援助制度について
ご相談、ご依頼のための資金をお持ちでない場合、法テラスの弁護士費用援助制度をご利用頂くことが可能です。
この援助制度を利用された場合、原則として、法テラスが弁護士費用を一旦立替払いし、援助を受けた方から法テラスに立替金を分割返済して頂くことになります。
ご利用にあたっては、収入や財産等に関しての条件があります。詳しくは、当事務所にお尋ね頂くか、法テラスのホームページ(www.houterasu.or.jp/)等をご参照下さい。
法テラスの援助条件を満たさない方については、個別に分割払い等についてのご相談を承ります。詳しくは弁護士とご相談下さい。